住所を決める際の注意点
会社設立の際、手続きの前に必ず決めておき、定款に記載する必要がある事項がいくつかあります。商号や業務内容、そして住所です。住所は本店の所在地で、会社設立が認められることで「登録事項証明書」の交付を受けることができます。これはいわば会社の住民票。それだけに会社の住所の設定は重要です。住所に関してはそれほど厳密に考える必要はなく、たとえば発起人の住所でも可能です。ただ業務内容やすでにオフィスや店舗の予定地が決まっている場合などはその住所に設定した方が無難です。また、発起人が複数いる場合には過半数の同意が決定の条件となります。住所の決定において注意が必要となるのは定款と登記では記載する範囲が異なってくることです。定款の作成の際には最小行政区画まで記載するだけで充分ですが、登記の際には所在する地番までしっかりと記載しておくことが求められます。これを忘れていると手続きに不備が生じるので注意しましょう。なお、会社設立の際に定めた会社の住所を後に変更することも可能です。しかしその際には移転の登記が必要になるほか、移転先に類似の商号がある場合には認められない場合も出てくるのでやはり最初の決定が重要な意味を持ってきます。あともうひとつ、株主名簿と株主総会議事録、取締役会議事録といった書類を一定の期間本店に保管しておくことが会社法によって定められています。こうした点を踏まえたうえで設立する会社に相応しい形で住所の決定を行うようにしましょう。
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