必要な届出について
会社設立の手続きを滞りなく完了させるためには官公署への届出が欠かせません。これをすべて終えてはじめて正式に会社設立が認められることになります。届出が必要な官公署は税務署と県税事務所、そして労働基準監督署、社会保険事務所、ハローワークとなります。まず税金関連の届出。税務署へは「法人設立届出書」「給与支払い事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「青色申告の承認申請書」「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です。なお、従業員が居るかどうかなどによって提出の有無が変わってくるほか、税務署が指定した用紙に記入して提出する必要があるものもあるので注意が必要です。それから県税・もしくは都税事務所へは法人設立等申告書(県税事務所)か事業開始等申告書(都税事務所)の提出が求められます。従業員が一人でもいる場合には労働基準監督署へ労災関連の手続きが必要になります。届出が必要なのは保健関係成立届け、概算保険料申告書です。それからハロワークへは適用事業所設置届と資格取得届、そして労働基準監督署で受付印をもらった後の保険関係成立届。さらに社会保険事務所へは社会保険の手続きとして新規適用届、新規適用事業所現況届、被保険者資格取得届、被扶養届、予見口座振替依頼書などの提出が求められます。これらをしっかりと準備し、滞りなく行うよう心がけましょう。
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